外国人技能実習制度概要

外国人技能実習制度とは

1993年から制度化され、開発途上地域等の若者を最長で5年間、移行対象職種に該当する日本の企業(実習実施者)にて技能実習生として受入れ、労働力の需給調整手段としてではなく、日本の技術をOJTを通じて知識や技能等を教えることにより、実習生の母国の経済発展を担う人材育成を目的とした国際貢献です。

制度概要

制度概要のイメージ

①監理団体

実習実施者が、技能実習法・入国管理法・労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理・指導・フォローする団体。定期的に実習実施先を訪問し実習生との面談も行います。

②送出し機関

日本での学習を希望する現地の人材に対して、日本語や日本のマナー・文化など、日本での実習を円滑に行うための教育を行う機関です。

③実習実施者(企業)

実習生を直接雇用し技能実習を行わせる企業。
技能実習日誌の作成・保管や、技能検定の受験手続き等を行います。
実習責任者・指導員だけでなく、生活指導員も配置し宿泊施設の提供などを含む実習生の日本での生活をサポートします。

④技能実習生

雇用形態は「直接雇用(有期雇用)」であり、雇用に際して特別な法律はなく、日本の労働基準法が適用されます。当然、社会保険への加入等、通常の日本人労働者と同じ待遇が必要となります。

移行対象職種

技能実習制度における受け入れ可能対象職種(移行対象職種・作業)は農作業、漁業、建築などの82種類146作業となります。(令和2年2月25日現在)

詳しくは職種一覧ページで
ご確認ください。

受入れ可能人数

技能実習生の受入れは何名でも可能と言う訳ではなく、以下の表のように常勤職員数で上限が決まっています。

基本人数枠
実習実施者の
常勤職員数
1号技能実習生の人数
301人以上 常勤職員数の
20分の1
201人~300人以下 15人
101人~200人以下 10人
51人~100人以下 6人
41人~50人以下 5人
31人~40人以下 4人
30人以下 3人

※技能実習生数は常勤職員数に含まれません。

※常勤職員数とは
①所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上である者
入社後6ヵ月間継続勤務し年次有給休暇が10日以上与えられた者
③雇用保険の被保険者

受入れ人数推移

受け入れ人数推移のイメージ

受け入れの流れ

2

4

実習実施先(企業)と
監理団体の契約締結

希望人材の条件提示

年齢、性別、学歴/職歴、志望動機などの希望を伝える。

4




6

実習生の面接

採用者決定

送出機関から紹介された候補者の面接を実施。現地面接のほか、Skypeによる面接や動画による選定も可能。
※この間にも送出機関にて日本語教育を行う


1

入国

入国後講習

在留資格認定証明書とビザの発給を受けて入国。来日後には受入企業での実習にスムーズに入れるよう、監理団体が日本語やマナーなどの講習を行う。


11

【配属】1号技能実習(1年)開始

予め用意していた技能実習日程に沿って実習を行う。これ以降、受入企業と技能実習生は労働基準法に沿って雇用契約を結ぶことになる。
実習終了6ヵ月前頃 → 基礎級(初級)受験申請
実習終了4ヵ月前頃 → 基礎級(初級)試験

2

2号技能(2年間)開始

実習終了12ヵ月前頃 → 3級(専門級)受験申請
実習終了6ヵ月前頃 → 3級(専門級)試験

帰国(実習終了)

監理費表はこちら
監理団体業務の運営に関する規程はこちら

提携現地送り出し機関

LPK JIEMA
LPK JIEMA

技能実習関連機構

JITCO
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OTIT
OTIT