Training And Employment System 育成就労制度
育成就労制度とは
育成就労は、技能実習制度を発展的に解消して新設される在留制度です。国内の人手不足分野で就労を通じて人材を育成し、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。施行は2027年4月1日です。
COMPARISON WITH TITP 技能実習制度との比較
| 育成就労制度 | 技能実習制度 | |
|---|---|---|
| 目的 | 人材育成と人材確保 | 人材育成を通じた国際貢献 |
| 在留資格 | 育成就労 | 技能実習1号、2号、3号 |
| 在留期間 | 原則3年 | 3年※優良の判定を受けると5年 |
| 転籍 | 条件有で可能 | 原則不可 |
| 分野職種 | 特定技能と原則一致予定 | 91職種168作業 |
| 日本語要件 | 要件あり | 要件なし |
REQUIRED SKILL LEVELS 育成就労外国人に求められる技能レベル
-
就労開始までに
日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験(JLPT)のN5等)合格 or それに相当する日本語講習の受講
-
就労後1年経過時
技能検定基礎級+日本語試験
(A1相当以上の水準からA2相当以上の水準までの範囲内で各分野ごとに設定)※これらの試験への合格が本人意向の転籍の条件
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特定技能1号への移行時
技能検定試験3級や特定技能1号評価試験+日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等)
※特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める
ACCEPTANCE QUOTA 受入れ可能人数
|
育成就労実施者の 常勤の職員の総数 |
①一般の育成就労実施者の 人数枠(基本人数枠) |
②優良な育成就労実施者の 人数枠(基本人数枠の2倍) |
③優良な監理支援機関の監理支援を受け、かつ指定区域(地方)に住所がある優良な育成就労実施者の 人数枠(基本人数枠の3倍) |
|---|---|---|---|
| 301人以上 | 育成就労実施者の常勤の職員の 総数の20分の3(15%) |
育成就労実施者の常勤の職員の 総数の10分の3(30%) |
育成就労実施者の常勤の職員の 総数の20分の9(45%) |
| 201人以上300人以下 | 45人 | 90人 | 135人 |
| 101人以上200人以下 | 30人 | 60人 | 90人 |
| 51人以上100人以下 | 18人 | 36人 | 54人 |
| 41人以上50人以下 | 15人 | 30人 | 45人 |
| 31人以上40人以下 | 12人 | 24人 | 36人 |
| 9人以上30人以下 | 9人 | 18人 | 27人 |
| 8人 | 9人 | 18人 | 24人 |
| 7人 | 9人 | 18人 | 21人 |
| 6人 | 9人 | 18人 | 19人 |
| 5人 | 9人 | 15人 | 16人 |
| 4人 | 9人 | 12人 | 13人 |
| 3人 | 9人 | 10人 | 11人 |
| 2人 | 6人 | 7人 | 8人 |
| 1人 | 3人 | 4人 | 5人 |
- ※常勤職員数に育成就労外国人及び技能実習生の数は含まない。なお、特定技能などほかの在留資格の外国人は含む。
- ※政府により「上乗せ基準(案)」が議論されており、
介護、建設、漁業、林業については、
通常よりも限定する案も含まれています。 - 建設…育成就労の在留資格で受入れる外国人の数が、
育成就労実施者の常勤の職員(技能実習生、育成就労外国人、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと。
ただし、主務省令の基準を満たすもの(優良な育成就労実施者)はこの限りではない。
※主務省令で定める上限の数は引き続き適用される。
受入れ業種について受入れが可能な17分野
- 介護
- 木材産業
- 林業
- 鉄道
- 工業製品製造業
- 造船・船舶工業
- 飲食料品製造業
- ビルクリーニング
- 自動車整備
- 宿泊
- 建設
- 農業
- 漁業
- 外食
- 資源循環
- 物流倉庫
- リネンサプライ
受入れ企業への訪問対応基準厳格化に伴い、育成就労制度運用に対し、組合常勤職員1名で40人までの支援上限が設定される予定です。
当組合では、現在の大阪事務所に加え、関東事務所の開設準備を進めております。
2025年11月時点の情報です。制度の詳細を定める主務省令や分野別運用方針などが公表され次第、順次アップデートしてまいります。