Foreign Technical Intern Training Program 外国人技能実習制度

外国人技能実習制度とは

1993年から制度化され、開発途上地域等の若者を最長で5年間、移行対象職種に該当する日本の企業(実習実施者)にて技能実習生として受入れ、労働力の需給調整手段としてではなく、日本の技術をOJTを通じて知識や技能等を教えることにより、実習生の母国の経済発展を担う人材育成を目的とした国際貢献です。

SYSTEM OVERVIEW 制度概要

技能実習制度の関係図

技能実習制度の関係図。 登場する主体は、管理団体、送出機関、実習実施者(企業)、技能実習生の4者である。 管理団体と送出機関の間には契約関係がある。 実習実施者と技能実習生の間には雇用関係がある。 送出機関は技能実習生の募集や日本語教育を行う。 管理団体は企業への監理、支援、実習全体のフォロー、相談窓口の役割を担う。 実習実施者は技能実習生を直接雇用し、技能実習の実施と生活支援を行う。

  • 01管理団体

    実習実施者が、技能実習法・入国管理法・労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理・指導・フォローする団体。定期的に実習実施先を訪問し実習生との面談も行います。

  • 02送出機関

    日本での学習を希望する現地の人材に対して、日本語や日本のマナー・文化など、日本での実習を円滑に行うための教育を行う機関です。

  • 03実習実施者(企業)

    実習生を直接雇用し技能実習を行わせる企業。技能実習日誌の作成・保管や、技能検定の受験手続き等を行います。実習責任者・指導員だけでなく、生活指導員も配置し宿泊施設の提供などを含む実習生の日本での生活をサポートします。

  • 04技能実習生

    雇用形態は「直接雇用(有期雇用)」であり、雇用に際して特別な法律はなく、日本の労働基準法が適用されます。当然、社会保険への加入等、通常の日本人労働者と同じ待遇が必要となります。

ACCEPTANCE FLOW 受入れまでの流れ

育成就労制度と技能実習制度の比較表
実習実施者(企業)の流れ 組合の流れ 実習生の流れ
実習実施者(企業)と管理団体の契約締結
1
  1. 求人票の作成
  2. 面接
企業様のサポート
応募 面接・合格 海外現地もしくは
オンラインにて
日本語学習(送出し機関にて)
雇用契約書の作成
5
  1. 技能実習計画認定の申請
  2. 技能実習計画認定取得
  3. 在留資格取得
現地領事館で
ビザ取得
技能実習計画認定申請用書類の作成、用意
入国
1
入国後講習
配属
3
技能検定試験・技能実習
定期訪問・在留資格変更 当組合がサポートさせていただきます
帰国

ASSIGNMENT FLOW 配属までの詳細な流れ

  1. 01 申込み

    「外国人技能実習生紹介・受入契約書」を実習実施者(企業)と組合で締結

    • 求人票の作成(面接の流れ・募集人数・作業内容の詳細など)
      希望する実習生の詳細(年齢・性別・経験・利き手や視力・腕力などの身体的特徴)
    • スケジュール確認(選考予定日・資料準備期間・入国/配属日など)
  2. 02 面接

    • お申込み後、求人票を基に面接受験者の人選を行います。
    • 企業ご担当者様が現地もしくはオンライン上で面接を行います。
      その際は当組合からスタッフが同行いたします。
  3. 03 申請に伴う必要書類、
    資料の準備

    • 必要な書類の準備(謄本などの事業所を証明する書類・雇用保険納付書などの従業員数を証明する書類・損益計算書などの実績を証明する書類等)
    • 雇用契約と雇用条件について(労働時間・休日・賃金・福利厚生など)
    • 実習実施者(企業様)の企業概要、受入れ実績、労働環境
    • 生活環境について(保有寮の有無・スーパー、病院などの近隣の施設・寝具や食器などの貸与が必要な物品の確認など)
    • 実習環境について(生活指導員・技能指導員の決定など)
    • 外国人技能実習機構への技能実習計画認定申請に必要な書類の準備をしていただき申請を行います。
    • 実習計画の認定を取得後、出入国管理庁に在留資格の認定申請を行います。
    • 2~3ヶ月ほどで「在留資格」の認定証明書が交付されましたら、送出し機関が母国の日本領事館で日本への入国ビザを取得します。
  4. 04 入国・配属

    • 実習生の入国は当組合が空港まで迎えに行きます。
    • 入国後、約1か月、日本文化・生活様式・マナーなどの日本での生活に必要な交通ルールや防犯等の講習を研修センターにて受けます。
      ※事前に理解しておくべき職場のルールや専門用語があればそちらの教育も行います。
    • 作業道具や生活備品など、配属1週間前までに実習(就労)環境と生活環境の確認をお願いいたします。
    • 役所での住所変更や近隣の警察署への挨拶等を済ませたうえで受入企業への引き渡しを行います。雇用契約書や実習計画書などの受入企業様での保管書類や、賃金台帳・給与明細・技能実習日誌など管理書類のご説明を行います。

ACCEPTED INDUSTRIES 受入れ業種一覧

技能実習制度における受入れ可能対象職種(移行対象職種・作業)は農作業、漁業、建築などの92職種169作業となります。
(令和8年1月30日時点)

受入実績職種
  • とび
  • 建設機械施工
  • 機械加工
  • プラスチック成形
  • 溶接
  • 工業包装
  • 紙器、段ボール箱製造
  • 自動車整備
  • 介護
  • 農業
  • ビルクリーニング
  • 機械組立仕上作業
  • 鉄筋施行

ACCEPTANCE QUOTA 受入れ可能人数

受入れ可能人数表
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(3年間)
基本人数枠
基本人数枠の2倍
基本人数枠の2倍
基本人数枠の4倍
基本人数枠の6倍
実習実施者の勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上
常勤職員総数の20分の1
201人〜
300人
15人
101人〜
200人
10人
51人〜
100人
6人
41人〜
50人
5人
31人〜
40人
4人
30人以下
3人

※建設関係職種に属する作業に係る技能実習生の数については、申請者が技能実習計画の業種の欄において
日本標準産業分類D-建設業を選択している場合に限り、技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えることができない

受入れ可能人数表常勤職員30人以下の企業の場合(3年で帰国の場合)
受入れ年数 1年目 2年目 3年目 4年目
1期生
技能実習1号 技能検定試験
在留資格変更
技能実習2号 在留資格更新
技能実習2号 3級
技能検定試験
帰国
2期生
技能実習1号 技能検定試験

技能実習生が、滞在2年目に 「技能実習2号」に移行すると受入れ枠が空くため、
新たに技能実習生を
受入れることができます

在留資格変更
技能実習2号 在留資格更新
技能実習2号 3級
技能検定試験
帰国
3期生
技能実習1号 技能検定試験
在留資格変更
技能実習2号 在留資格更新
技能実習2号 3級
技能検定試験
4期生
技能実習1号 技能検定試験
在留資格変更
技能実習2号 在留資格更新
受入れ人数(上限)
3人
6人
9人
9人

ACCEPTANCE CRITERIA 受入れ条件

  • 外国人技能実習制度の対象職種であること(定款上で記載されていること)
  • 企業としての業務実態があり、決算処理が行われていること
  • 労働保険・社会保険の適用事業所であること
  • 技能実習生の宿泊施設が確保できること
  • 労働安全衛生法に定める安全衛生上必要な措置またはそれに準じた措置を取っていること
  • 技能実習指導員、生活指導員を配置すること(技能実習指導員は、常勤職員で修得しようとする技術・技能・知識の5年以上の経験者)