Specified Skilled Worker 特定技能制度

特定技能制度とは

特定技能制度は、人材不足が深刻な産業分野において、一定の技能や知識を持つ外国人の方が就労できるよう設けられた制度です。2018年の入管法改正により新たに在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが始まりました。技能実習を修了した方や、日本語・技能試験に合格した方であれば最長5年間の就労が可能です。要件を満たせば「特定技能2号」へ移行でき、長期的な就労や更なるキャリア形成も目指せます。

REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION 登録支援機関とは

特定技能1号として外国人を受入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。 サポートについては「登録支援機関」に委託することができます!

※出典:登録支援機関について | 在留資格 特定技能 | 外務省

RESIDENCE STATUS 在留資格について

深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)

RESIDENCE STATUS

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間
1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
3年、1年又は6ヵ月ごとの更新
技能水準

試験(JFT-Basic、JLPTのN4等)で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)

※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり

試験等で確認
日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)

試験等での確認は不要
家族の帯同
基本認められない
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援
対象
対象外
受入れ分野

16分野

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

※2027年より、倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給の3分野が追加予定

11分野

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能1号のポイント
在留期間
1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準

試験(JFT-Basic、JLPTのN4等)で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)

※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり

日本語能力水準

生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認

(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)

家族の帯同
基本認められない
受入れ機関又は登録支援機関による支援
対象
受入れ分野

16分野

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

※2027年より、倉庫管理・廃棄物処理・リネン供給の3分野が追加予定

特定技能2号のポイント
在留期間
3年、1年又は6ヵ月ごとの更新
技能水準
試験等で確認
日本語能力水準
試験等での確認は不要
家族の帯同
要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援
対象外
受入れ分野

11分野

ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

  • ※具体的な特定産業分野については、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」及び「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について」
    (ともに2018年12月25日閣議決定、2022年4月26日一部変更)の中で定められています。
  • ※分野ごとの業務内容等については、出典 : 出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。

COMPARISON WITH TITP 技能実習制度との比較

技能実習制度との比較表
特定技能制度 技能実習制度
在留期間
1号:通算5年 2号:3年ごとに更新で無期限
建設と造船・船用工業は5年以上滞在可能
1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内
優良の認定を受けると最長5年
賃金
日本人と同等以上
最低賃金以上
業務内容
相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
技能実習計画に基づいて、講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて
技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)
入国時の試験
技術水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
なし 介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり
送り出し機関
国によって必要
必要
管理団体
不要
必要
登録支援機関
任意で委託可能
不要
受入れ人数枠
制限なし 介護・建築分野を除く
制限あり 常勤職員数に応じた制限あり
転職
可能 基準を満たしていれば可能
不可能 原則不可

ACCEPTANCE FLOW 受入れまでの流れ

外国人
受入れ企業
当組合の流れ
  1. 特定技能試験に合格
    または技能実習2号修了
  2. 求人申込 または
    人材紹介会社の求職斡旋
  1. 特定技能に該当する職種で
    あることを確認
  2. 求人募集 または
    人材紹介会社から紹介

支援委託契約の締結

特定技能雇用契約の締結

1号特定技能支援計画を策定

在留資格認定・変更用書類の作成

入国管理局へ代理申請→受理

日本国内に在留している外国人
海外から来日する外国人 現地領事館でビザ取得

支援内容
  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

詳細については、出典 :出入国在留管理庁ホームページをご参照ください。

受入れ企業での就労開始

支援開始

FEATURE 当組合の特徴

当団体は「一般監理団体の許可」と「登録支援機関の登録」を両方取得しているため、
技能実習制度(育成就労制度)から特定技能まで一貫した監理支援が可能となります。

スライド組

  • 技能実習生から在留資格変更をする
  • 現在技能実習生を受入れている企業のメインルート
  • 技能実習2号を満了した実習生は試験免除で特定技能へ変更できる。

カムバック組

  • 元技能実習生が試験免除で在留資格の認定を受ける
  • 技能実習2号を満了し帰国した元技能実習生が特定技能として就労
    ※国外にいるので、採用までに時間がかかる。

ASSIGNMENT FLOW 配属までの詳細な流れ

  1. 01 申込み

    特定技能の要件を満たしているか、確認。
    受入れ企業は、特定技能の在留資格で外国人を雇用できる業種である必要があります。
    自社の業務内容が対象職種に当てはまるか不明な場合は、事前に関係省庁へ確認することが求められることがあります。

  2. 02 面接

    支援機関からの紹介、もしくは求人募集
    支援機関などを利用して人材募集活動を行うか、外国人材を直接募集し、内定します。

  3. 03 申請に伴う必要書類、
    資料の準備

    • 外国人と受入れ企業での「特定技能雇用契約」の締結
      この契約書には、日本人と同等以上の報酬を支払うことや、本人が一時帰国を希望する場合には休暇を与えることなど、制度で定められた条件を必ず記載しなければなりません。
      また、契約締結のタイミングで、外国人に対して事前ガイダンスの実施や健康診断の受診といった手続きも必要になります。
    • 支援機関と受入れ企業での「委託契約」の締結
    • 支援計画の策定
    • 在留資格認定・変更許可申請を地方出入国在留管理局へ申請
      ※主な添付資料
      • 受入れ機関の概要
      • 特定技能雇用契約書の写し
      • 1号特定技能外国人支援計画
      • 技能を証明する資料
      • 日本語能力を証明する書類等
  4. 04 就労開始

    在留資格が許可されると来日・入社手続きへ進みます。支援機関は、生活面のフォローアップや定期面談を行い、安定した就労を継続できるようサポートします。

ACCEPTANCE CRITERIA 受入れ条件

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
    • 特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 など
  • 受入れ機関自体が適切であること
    • 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
    • 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと など
  • 外国人を支援する体制があること
  • 外国人を支援する計画が適切であること
引用:出入国在留管理庁ホームページ